こども基本法について
全てのこどもが、権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指す内容。
施策の基本理念には、児童の権利に関する条約の4原則(生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利)が含まれています。
【問】こども基本法をわが町に落とし込むためにも条例の制定が必要だと考えるが?
【答】条例制定ではなく、「市町村こども計画」で進める。
【問】その計画で進める場合、こどもの意見を聞く場の創出のほか、こどもが直接相談できる等 こどもの権利を救済する仕組みが必要だと考えるが?
【答】権利保護や救済につながる仕組みづくりに努める
【問】計画を策定するまでには時間がある。まず、コミュニティー・スクールで子どもの意見を聞く取組を進めるべきでは。
【答】取り組む。
令和4年6月に改正児童福祉法について
【問】努力義務であるこども家庭センターの設置は?
【答】「サポートプラン等を通じた家庭の個別支援」や「子育てボランティア団体など地域資源の開拓・連携」の観点からも重要な取組。開設に向けて準備を進めている。
【問】センター設立にあたり、子どもの障がい部門をセンターに移行し、相談から手続きまでワンストップでできるようにすべきでは。
【答】様々な課題が想定されるが、可能性について検討する。
【問】来年度からあいくるが民間移管に。現在の応募状況は。
【答】正式な応募はまだないが、7月29日に開催した施設説明会には3事業者が参加。
【問】児童発達支援センターは、地域における障がい児支援の中核的役割を担うことを明確化することが求めらているが、具体的な役割や機能を明確化すべきでは。
【答】新たに実施主体となる事業者と地域の関係機関によるネットワーク構築が重要。事業者決定後、それらを構築し、協議していく中で、各種の役割等の明確化を図る。
放課後等デイサービスでの不登校児童生徒に対する出席扱いについて
【問】放課後等デイサービスは、国が示す「学校復帰が可能となる支援」と言えると考えるが、現在検討中の出席扱いの指針作りにおける位置づけは
【答】不登校支援の役割を担う期間の一つとして考えている。
【問】出席扱いの対象施設として検討していると理解してよいのか
【答】当該施設の実情に基づいて校長が教育委員会と十分な連携をとって判断するもの。対象施設等について整理して参る。
認可外保育所の利用料軽減について
【問】市長公約で、0~2歳児の保育料軽減を揚げているが、認可外保育所も対象となるのか、認可外保育所の利用料軽減についての見解は。
【答】認可外保育施設は各施設ごとに保育料が異なること、また、特定法人の従業員施設という側面もある。そのため、すべての施設を一律に対象とし、認可保育所等と同様の軽減を図ることは難しい。
【問】認可保育所の補完的役割を果たしている一般利用の認可外保育所の利用料については、軽減策を検討すべきでは。
【答】検討する。
【求】認可保育所同様、来年4月からの適用を目指し検討を進めることを求める。
スクール児童館・保育所等での冷房施設について
【問】夏も毎日通う場所であり、28度以下にするためにも冷房設備は必要。どのように取り組むのか。
【答】スクール児童館等は、構造上の課題も考えられることから、教育委員会とも協議し、設置個所の選定を進める。
保育所等は、民間事業者が設置主体となるが、国等の補助制度の活用を検討する。