9/9に一般質問に立ちました。
テーマはいじめ防止対策とパートナーシップ制度についてです。
〇いじめ防止対策
6月の総務常任委員会で「常設の第三者委員会」を設置すべきと提案し、年度内に条例で設置されることになっていますが、その前にいろいろと指摘しておきたくて質問しました。
今後の流れとしては・・・
11月総合教育会議で審議
12月総務常任委員会へ報告
3月条例案が上程
の予定です。
指摘した事項としては
・「いじめの定義」についての共通認識をもつこと(学校、保護者、こども関連団体、市民)
・早期発見適切な対応のために、こども関連団体等とも連携をとること
・学校のいじめ防止等の対策のための組織が形骸化しないこと。議事録や対応の記録を残すこと。
・「SOSの出し方教育」「相談体制の周知と解決の道筋を示す」ことで、学校のいじめ対応に信頼をもってもらうこと
・現場の教師の多忙を解消するための校務支援システムの早期の導入(来年度からの導入)
・重大事態の「疑いがあるとき」の本市の解釈
→(答弁)学校または教育委員会が重大事態の疑いがあると認めるとき
被害児童生徒や保護者から重大事態の申し立てがあったとき
重大事態としての相談ではなくても、その内容から重大事態の疑いがあると認められるとき
調査を開始する。
・重大事態の判断は、いじめが解消してもきちんと重大事態と判断すべき
・第三者委員は、中立性・公平性・独立性の観点からも、室蘭市外在住、室蘭市で仕事をしていない、室蘭市が生活圏ではないなど一定の条件が必要。
・被害者側から委員についての疑義や、被害者側が推薦する人物を加えるなど一定の配慮が必要
・調査にあたっては、資料の破棄や提出拒否がないように明記する必要がある
・被害者側への資料提供が適切にされること
・加害児童生徒も成長発達過程であり、心からの謝罪につながるよう支援や体制を明記すべき
・条例の範囲は、調査機関のことだけではなく、総合的な内容にすべき
→(答弁)条例は調査機関のみ。それぞれの役割等は「室蘭市いじめ防止基本方針」に明記
それぞれ検討し明記するという答弁でした。
12月の委員会でしっかりチェックします。
(謝罪)議会中継での私が話した「いじめの定義」ですが、ひとつ古い定義でした。議事録には正しい内容で載せてもらうよう修正依頼をしています。勉強不足を深くお詫びします。
〇パートナーシップ制度の導入について
3月に同じ会派の長岡議員がパートナーシップの導入について質問しました。
その後、札幌地裁での判決や東京オリンピック・パラリンピックなど社会情勢が大きく動いたと感じましたので、質問しました。
裁判の判決文を読み、憲法14条「法の下の平等」に反すると裁判所が判断したことは、非常に意義があることだと思っています。判決文の組み立てや内容も素晴らしいです。
私的ポイントとしては
・性的指向や性自認は自ら選べない
・マジョリティの理解や許しがなければマイノリティの権利は守られないのか
・法の下の平等に反する
この3点です。
市長の答弁としては、「時期は明示できないが、実情や課題を調査し、導入する方向で作業を進める」というものでした。
市政でよく言われるのが「ニーズがあるかないか」ですが、この件については例外だと考えています。
様々な調査で人口の約1割弱は性的マイノリティがいる、とされておりますが、皆さんの周りはいかがでしょうか?
本当はいるのに、いないことにされていないでしょうか?
自分が性的マイノリティであることをカミングアウトするのは、決死の覚悟だと聞きます。
自殺率や自傷行為率が高いのもそのことを示しています。
「あなたはそのままでいい」そういう社会にしていくためにも、制度の導入は必要です。
引き続き、長岡議員と力を合わせ取り組んでいきます。